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株式会社闯贰搁础 社外役员の独立性判断基準サステナビリティ / コーポレートガバナンス

 株式会社闯贰搁础(以下、「当社」という。)は、当社の社外役员(社外取缔役及び社外监査役をいう。)に関し、以下のいずれの事项にも该当しない场合、独立性があると判断する。

1 主要株主

  • 现在又は过去10年以内における、当社の主要株主(直接又は间接に10%以上の议决権を保有する株主)若しくはその亲会社又は子会社の业务执行者(会社法施行规则第2条第3项第6号に规定する「业务执行者」をいう。以下同じ。)

2 主要な取引先

  • 现在又は过去3年以内における、当社又は当社子会社を主要な取引先とする法人(※1)の业务执行者
  • 现在又は过去3年以内における、当社又は当社子会社の主要な取引先である法人(※2)の业务执行者

3 主要な借入先

  • 现在又は过去3年以内における、当社又は当社子会社の主要な借入先(※3)の业务执行者

4 専门的サービス提供者

  • 现在又は过去3年以内における、当社又は当社子会社の会计监査人である监査法人の社员等
  • 现在又は过去3年以内における、上记に该当しない弁护士、公认会计士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社から、役员报酬以外に、多额(※4)の金銭その他の财产を得ている者

5 多额の寄付

  • 现在又は过去3年以内における、当社又は当社子会社から多额(※5)の寄附を受けている组织の业务执行者

6 近亲者

  • 现在又は过去3年以内における、当社又は当社子会社の取缔役、执行役又は执行役员若しくは统括部长又は部长その他の重要な使用人の配偶者又は二亲等内の亲族(以下「近亲者」という。)
  • 上记1~5の要件に该当する者の近亲者。但し、上记1~3、5の业务执行者については、取缔役、执行役、执行役员、部长その他これらに类する役职にある者に限るものとし、上记4の社员等については、社员又はパートナーに限るものとする。

7 その他

  • その他、上记において考虑されている事由以外の事情で実质的に独立性が期待できない者
  • ※1:直近3事业年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社からの支払额が、その取引先における年间连结売上高の2%以上である场合における当该取引先
  • ※2:直近3事业年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社に対する支払额が、当社における年间连结売上収益の2%以上である场合における取引先
  • ※3:直近3事业年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社の借入额が、当社における连结総资产の2%以上である场合における当该借入先
  • ※4:个人である场合は过去3年间の平均で年间12万米ドル相当额以上、法人、组合などの団体に所属する者である场合は直近3事业年度の平均で当该団体の年间総収入の2%以上の额
  • ※5:直近3 事業年度の平均で年間1,000 万円又は当該組織の年間総収入の2%のいずれか大きい額以上

以上

制定?施行 2023年10月1日